土地地目変更登記
(利用状況による土地の種類を変える登記)
土地の利用状況を表す種類を地目と言います。
土地地目変更登記とは、その土地の利用状況に変更が生じた、例えば、畑に建物を新築した場合、登記簿の地目畑が、建物を新築したことにより利用状況が変わり、宅地に変わったという報告をする登記手続きです。
土地の地目に変更が生じた場合、変更後1ヶ月以内の登記申請が義務ずけられています。
1ヶ月以内に登記申請を行わなった場合、10万円以下の過料という規定がありますが、現実に罰金を課されたことはほとんどないようです。
なお、農地(畑、田)を農地以外の地目に地目変更登記申請には、農業委員会への届出あるいは、許可が必要になります。
もし、ご自宅の土地の権利証や登記事項証明書(登記簿謄本)を見て、畑や田等の農地の場合、お早目の地目変更登記をしてください。
いざとゆう時、例えば、農地のままでは、売買の登記も出来ませんし、銀行によっては、農地では融資出来ないというところもあります。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 畑に建物を建てたとき
- 畑を駐車場にしたとき
- 自宅の登記簿を見たら地目が畑になっているとき
- 合筆登記の前提として地目を揃えたいとき
業務の流れ
お客様より登記のご依頼
必要書類の受領、面談により本人確認、意思確認、見積の提示
法務局(登記所)、市役所等での調査
登記事項要約書、地図(公図)、地積測量図、農業委員会、住宅地図などを調査現地調査
調査資料をもとに現況調査を行い利用状況を確認。農地転用の届出(農地の場合)
農地転用の手続きの依頼。申請書、書類作成
管轄法務局(登記所)へ申請
紙面または、オンラインにて申請登記完了証の受領、土地全部事項証明書の取得
お客様へ納品
登記完了証、土地全部事項証明書、お預かり書類等の納品