建物滅失登記
(登記簿をなくしてしまう登記)
建物の全部を取り壊したときなどに法務局(登記所)に登記されている、登記簿(登記データ)を閉鎖(無くす)するための登記手続きです。
また、建物の全部を取り壊したときには、市役所等の課税台帳は、調査担当者が航空写真で調査してますので、ほぼ自動的に閉鎖されます。
しかし登記簿は、申請しないと決して閉鎖はされませんので注意してください。
建物取り壊し後1ヶ月以内の登記申請が義務ずけられています。
1ヶ月以内に登記申請を行わなった場合、10万円以下の過料という規定がありますが、現実に罰金を課されたことはほとんどないようです。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 建物の全部を取り壊したとき
- 建物の全部が火事で焼失したとき
- 建物の全部が洪水で流失したとき
業務の流れ
お客様より登記のご依頼
必要書類の受領、面談により本人確認、意思確認、見積の提示
法務局(登記所)、市役所調査
登記事項要約書、地図(公図)、建物図面、各階平面図、住宅地図などを調査現地調査
調査資料、お預かりした資料を基に現地調査を行い取り壊しの事実確認及び写真撮影申請書、書類作成
管轄法務局(登記所)へ申請
紙面または、オンラインにて申請登記完了証の受領、閉鎖登記事項証明書の取得
お客様へ納品
登記完了証、閉鎖登記事項証明書等の納品
登記完了日数 申請日より約7日から10日間位
登記費用(報酬額)
建物滅失申出
自分の所有する土地に、昔に建てられた見ず知らずの所有者名義の建物が登記されているが建物新築の登記(表題登記)ができますか。
などのご相談を頂くことがありますが、第三者の建物が登記されたままでも、滅失登記出来なくても建物表題(表示)登記はできます。
しかし、建物が確実に存在しないと確証を得ることが出来れば、利害関係人として土地所有者より建物滅失申出をすることにより登記記録を閉鎖することが可能な場合あります。