建物表題(表示)登記
(登記簿が無い建物に新しい登記簿を作る登記)
建物を新築したとき、登記されてない建物を買ったときなどに法務局(登記所)というお役所に登記情報(登記簿)という建物の戸籍の様なものを作るための登記手続きです。
建物表題登記申請により建物登記情報の最初の部分、表題部にその建物の物理的な情報が記載されます。
登記される項目には、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所・氏名・持分などで、国民に公示されています。
手数料さえ支払えば、だれでも見ることができます。
建物の完成後、建物を取得後1ヶ月以内の登記申請が義務ずけられています。
1ヶ月以内に登記申請を行わなった場合、10万円以下の過料という規定がありますが、現実に罰金を課されたことはほとんどないようです。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 建物を新築したとき
- 登記されていない建物を相続で取得したとき
- 登記されていない建売住宅を買ったとき
- 登記されていない建物を担保にお金を借りたいとき
業務の流れ
お客様より登記のご依頼
必要書類の受領、面談により本人確認、意思確認、見積の提示
法務局(登記所)、区画整理組合等での調査
登記事項要約書、地図(公図)、地積測量図、建物図面、住宅地図、重ね図などを調査現地調査
調査資料、お預かりした設計資料を基に現地調査・測量を行い物理的状況・利用状況等を確認及び写真撮影申請書、図面作成
管轄法務局(登記所)へ申請
紙面または、オンラインにて申請登記完了証の受領、建物要約書の取得
お客様へ納品
登記完了証、建物要約書、お預かり書類等の納品
登記完了日数 申請日より約7日から10日間位
登記費用(報酬額)
住宅用家屋証明書(平成23年3月31日まで)
個人が一定要件を満たした住宅用家屋を新築、または取得した場合には、所有権保存、抵当権設定登記を申請する際に納める登録免許税の税率が軽減される書類です。
軽減される税率
- 所有権保存登記 4/1000 → 1/1000
(長期優良住宅の場合) - 所有権保存登記 4/1000 → 1.5/1000
- 抵当権設定登記 4/1000 → 1/1000
証明書の取得条件
- 個人が居住するために建築した、新築後又は取得後1年以内の住宅用家屋
- 床面積が50u以上であること
- 申請者の居住すること
- 居宅部分が建物全体の90%以上のもの
- 区分建物(マンション)は、耐火・準耐火建物のもの