区分建物表題(表示)登記
(新築マンションなどの各住戸ごとに登記簿を作る登記)
区分建物表題(表示)登記は、主に分譲マンションを新築で建築した業者の方が対象となる登記申請手続きです。
一般の方の場合、賃貸のマンションを新築した場合、建物全体を1個の建物として登記しますので、これには該当しません。
あえて、該当するとしたら2世帯住宅を建築して、子供の住宅部分にだけを銀行の抵当にいれてお金を借りる場合などが考えられます。
建物の完成後1ヶ月以内の登記申請が義務ずけられています。
1ヶ月以内に登記申請を行わなった場合、10万円以下の過料という規定がありますが、現実に罰金を課されたことはほとんどないようです。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 分譲マンションを新築したとき
- 2世帯住宅を建てたが別々に登記したいとき
業務の流れ
お客様より登記のご依頼
必要書類の受領、面談により本人確認、意思確認、見積の提示
法務局(登記所)、市役所、区画整理組合等での調査
登記事項証明書、登記事項要約書、地図(公図)、地積測量図、建物図面、住宅地図、重ね図などを調査現地調査
調査資料、お預かりした設計資料を基に現地調査・測量を行い物理的状況・利用状況等を確認及び写真撮影規約公正証書の作成
規約により公正証書を作成する場合申請書、図面作成
管轄法務局(登記所)へ申請
紙面または、オンラインにて申請法務局の地調査
区分建物表題(表示)登記申請の場合、必ず法務局の現場調査が行われます登記完了証の受領、建物要約書の取得
お客様へ納品
登記完了証、建物要約書、お預かり書類等の納品
登記完了日数 書類受領後より約30日間位
登記費用(報酬額)
住宅用家屋証明書(平成23年3月31日まで)
個人が一定要件を満たした住宅用家屋を新築、または取得した場合には、所有権保存、抵当権設定登記を申請する際に納める登録免許税の税率が軽減される書類です。
軽減される税率
- 所有権保存登記 4/1000 → 1/1000
(長期優良住宅の場合) - 所有権保存登記 4/1000 → 1.5/1000
- 抵当権設定登記 4/1000 → 1/1000
証明書の取得条件
- 個人が居住するために建築した、新築後又は取得後1年以内の住宅用家屋
- 床面積が50u以上であること
- 申請者の居住すること
- 居宅部分が建物全体の90%以上のもの
- 区分建物(マンション)は、耐火・準耐火建物のもの