土地地積更正登記
(土地の面積を訂正する登記)
土地地積更正登記とは、登記簿上の土地の面積と境界確定後の実際に測量した土地の面積が異なる場合に、登記簿の内容を正しい面積に直す登記手続きです。
昔からの土地(新規分譲地、区画整理地など以外の土地)は、登記された地積と実測面積が相違している事が時々あります。
土地分筆登記を申請する場合、登記簿に記載された地積と実際に測量をした面積との誤差が規定の許容範囲を超えた場合、土地地積更正登記申請も必要となります。
また、土地売却する場合、売却面積を確定し売却するの土地の位置と範囲を主張するため行うことが多いです。
なお、土地地積更正登記には申請義務はございませんので、申請するかしないかは所有者の判断にまかせられます。
ただ、地積更正登記により登記簿の地積の記載が増加した場合は、次の年より固定資産税が増えますのでご注意ください。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 土地を売却したいが登記面積が少ないとき
- 土地の面積が違っているため固定資産税を払い過ぎているとき
- 分筆登記申請をしたいが、面積に誤りがあるとき
業務の流れ
お客様より登記のご依頼
必要書類の受領、面談により本人確認、意思確認、境界問題の有無、見積の提示
法務局(登記所)、市役所、区画整理組合等での調査
登記事項要約書、地図(公図)、地積測量図、境界確定図、住宅地図、換地図などを調査事前調査
調査資料をもとに現況調査を行い利用状況、境界標の確認境界立会の依頼
隣接所有者の方々への境界立会の依頼と事前測量の承諾のお願い。(ご挨拶には、ご同行をお願いいたします。)
現況測量
調査資料、占有状況、既存境界標等を測量します。資料照合
測量データと収集した資料と照合、チェックを行います。官公署との立会
関係役所協議、現場立会、確定図の作成、調印民・民境界の立会
隣接地の所有者との立会、調印境界標埋設、確定測量
立会に基づき境界標の埋石、確定測量を行います。申請書、図面作成
管轄法務局(登記所)へ申請
紙面または、オンラインにて申請登記完了証の受領、土地全部事項証明書の取得
お客様へ納品
測量成果、写真、境界確認書、登記完了証、土地全部事項証明書、お預かり書類等の納品