土地分筆登記
(土地を分ける登記)
土地分筆登記とは、登記簿上の1個(1筆)の土地を数個(数筆)の土地に分ける登記手続きです。
土地の個数の単位は、筆で表します。
土地分筆登記を申請する場合、広大な土地(2000u以上)以外、分筆する前の土地全体を測量し、隣接地の所有者と土地境界の確認をし、土地の境界を確定して登記申請を行います。
また、地積測量図の面積求積も分筆登記する土地全部について求積(計算して面積を求める)を行うことが原則となっています。
この結果、登記簿に記載された面積と実際に測量をした面積との誤差が規定の許容範囲を超えた場合、併せて土地地積更正登記(登記簿の面積を正しいものに直す)申請も必要となります。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 庭に子供の家を建てるために土地を分けたいとき
- 相続のため土地を分けたいとき
- 自宅の一部を売却したいとき
- 敷地の一部が道路になっているとき
業務の流れ
お客様より登記のご依頼
必要書類の受領、面談により本人確認、意思確認、境界問題の有無、見積の提示
法務局(登記所)、市役所、区画整理組合等での調査
登記事項要約書、地図(公図)、地積測量図、境界確定図、住宅地図、換地図などを調査事前調査
調査資料をもとに現況調査を行い利用状況、境界標の確認境界立会の依頼
隣接所有者の方々への境界立会の依頼と事前測量の承諾のお願い。(ご挨拶には、ご同行をお願いいたします。)
現況測量
調査資料、占有状況、既存境界標等を測量します。資料照合
測量データと収集した資料と照合、チェックを行います。官公署との立会
関係役所協議、現場立会、確定図の作成、調印民・民境界の立会
隣接地の所有者との立会、調印境界標埋設、確定測量
立会に基づき境界標の埋石及び分割の境界標の埋石、確定測量を行います。申請書、図面作成
管轄法務局(登記所)へ申請
紙面または、オンラインにて申請登記完了証の受領、土地全部事項証明書の取得
お客様へ納品
測量成果、写真、境界確認書、登記完了証、土地全部事項証明書、お預かり書類等の納品