建物表示変更登記
(登記されている内容を変更する登記)
すでに登記されている建物が、登記されている内容に変更があった場合に申請する登記手続きです。
建物の登記されている内容の変更とは、建物の物理的状況の変更と利用状況の変更があります。
例えば、増改築などをして床面積が増加した、屋根をトタン葺から瓦葺にふき変えたなどは、物理的状況の変更となります。
又、住宅として利用していた部分を事務所に変更する場合などは、利用状況の変更となります。
建物の工事が完成後、建物の利用状況の変更後1ヶ月以内の登記申請が義務ずけられています。
1ヶ月以内に登記申請を行わなった場合、10万円以下の過料という規定がありますが、現実に罰金を課されたことはほとんどないようです。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 建物を増築したとき
- 建物の一部を取り毀したとき
- 建物の屋根をふき変えたとき
- 木造に鉄骨で増築したとき
- 住宅をお店や事務所に改築したとき
- 庭に離れの子供の勉強部屋を作ったとき
業務の流れ
お客様より登記のご依頼
必要書類の受領、面談により本人確認、意思確認、見積の提示
法務局(登記所)、市役所等での調査
登記事項要約書、地図(公図)、地積測量図、建物図面、各階平面図、住宅地図などを調査現地調査
調査資料、お預かりした設計資料を基に現地調査・測量を行い物理的状況・利用状況等を確認及び写真撮影申請書、図面作成
管轄法務局(登記所)へ申請
紙面または、オンラインにて申請登記完了証の受領、建物登記事項証明書の取得
お客様へ納品
登記完了証、建物登記事項証明書の取得、お預かり書類等の納品