土地の登記 | カマノ測量登記事務所

土地の登記

土地

我々土地家屋調査士が扱う土地の表示に関する登記には大きく分けて下記の様に分類されます。

  • 土地表題(表示)登記、土地地目変更登記など、土地の物理的な変動が原因の登記で、税金徴収のため国により1ヶ月以内の登記申請義務が化されています。

  • 土地分筆登記、土地合筆登記など、所有者の意思(都合)による登記で、この場合登録免許税という手数料が化されています。

  • 土地地積更正登記など、登記事項の間違いを正す登記ですが所有者には、責任が無いため申請義務が化されていません。
    ただし、土地分筆登記申請をする場合、申請地を全て求積しなければならない様になっていますので実測の結果、許容誤差の範囲を超えている時は、地積更正登記を行わないと分筆登記はできません。

土地分筆登記
(土地を分ける登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 庭に子供の家を建てるために土地を分けたいとき
  • 相続のため土地を分けたいとき
  • 自宅の一部を売却したいとき
  • 敷地の一部が道路になっているとき

土地地積更正登記
(土地の面積の誤りを正す登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 土地を売却したいが登記面積が実際より少ないとき
  • 土地の面積が違っているため固定資産税を払い過ぎているとき
  • 分筆登記申請をしたいが、面積にあやまりがあるとき

土地地目変更登記
(利用状況による土地の種類を変える登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 畑に建物を建てたとき
  • 畑を駐車場にしたとき
  • 自宅の登記簿を見たら地目が畑になっているとき
  • 合筆登記の前提として地目を揃えたいとき

土地合筆登記
(数個で登記されている土地を一個にする登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 自宅が複数の土地に分かれていて管理が複雑なのでひとつにまとめたいとき
  • 自宅の権利証をみたら土地の地番がいくつも書かれていて解りづらいとき
  • となりの土地を購入したのでひとつにまとめたいとき
  • 相続で複数の土地を取得することになったがひとつにまとめたいとき

土地表題(表示)登記
(登記簿が無い土地に新しい登記簿を作る登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 赤道、水路等の国有地(無番地)を用途廃止・売払いにより取得したとき
  • 畦畔、青地等の国有地(無番地)を時効取得したとき

地図訂正の申出
(地図や公図の間違い、是正のおねがい)

こんな時、ご相談ください。

  • 法務局の地図や公図に誤りがあるとき
  • 法務局の公図と市役所の公図がちがっていて、権利証は市役所のものに符合しているとき
  • 土地売却で銀行から公図訂正を求められたとき

筆界特定申請
(地図や公図のしめす境界がどこか調査して法務局が特定してくれる手続き)

こんな時、ご相談ください。

  • 土地を分けたいがお隣さんとのトラブルで境界確認ができないとき
  • 境界標があるのにそれを境界と認めてくれないとき

このページのトップへ