建物の登記
我々土地家屋調査士が扱う建物の表示に関する登記には、大きく分けて下記の様に分類されます。
建物表題(表示)登記、建物表示変更登記、建物滅失登記など、建物の物理的な変動が原因の登記で、税金徴収のため国により1ヶ月以内の登記申請義務が化されています。
建物合併登記、建物分割登記など、所有者の意思(都合)による登記で、この場合登録免許税という手数料が化されています。
- 建物表示更正登記など、登記事項の間違いを正す登記ですが所有者には、責任が無いため申請義務が化されていません。
建物表題(表示)登記
(登記簿が無い建物に新しい登記簿を作る登記)
建物滅失登記
(建物の登記簿をなくしてしまう登記)
建物表示変更登記
(登記簿の内容を変更する登記)
こんな時、ご相談ください。
- 建物を増築したとき
- 建物の一部を取り壊したとき
- 建物の屋根をふき変えたとき
- 木造に鉄骨で増築したとき
- 住宅をお店や事務所に改築したとき
- 庭に離れの子供の勉強部屋を作ったとき
区分建物表題(表示)登記
(マンションなどの登記)
建物に関するその他登記
こんな時、ご相談ください。
- 1個の建物として登記した建物を区分して数個の建物としたいとき(建物区分登記)
- 数個の建物が、増築工事などにより構造上一個の建物となったとき(建物合体登記)
- 主たる建物と付属建物登記して登記してある建物を独立した2個の建物に分けたいとき(建物分割登記)