開発行為許可申請等
(法律の規定に基づく道路をつくる為の許可申請手続き)
開発行為許可申請や道路位置指定の申請と言っても、全くわからない方が多いと思われますので、一般の方がご理解できるように概略を簡単にご説明いたします。
建物を建築する場合、法律(建築基準法)で2m以上の同法で定められた道路に接していなければ建ることはできません。
この様な、法律の規定によりある程度の広さの土地(畑、田、山林)を所有していて、その一部を売却する場合にその部分が道路に接するように、あるいは、残った土地が有効に利用が出来る(瑕疵物件にならない)様に計画を立て道路を築造するための許可申請です。
概略、開発区域の面積が500u以上の申請が開発行為で、500u以下が道路位置指定と言うことになります。
道路位置指定の開発面積の規定が1000u以下から500u以下に平成6年ごろに変更になりましたが、変更になってから私自身が手がけた道路位置指定申請が1件しかありません。
開発面積500u以下の土地に道路を作って有効利用をするのは無理があり、ほとんどが開発行為許可申請になってしまうものと思われます。
また、開発行為許可申請は、市役所のまちずくり指導要綱等の規定により各市役所との協議をし、市役所独自の規定に基づき設計を行い市役所審査をしてもらい、市役所に道路工事により築造した道路、並びに道路施設、ごみ置き場、公園などを寄付するむねの契約をし、のちに東京都へ申請に同意する旨の同意協議書が交付され、東京都への開発行為許可申請となります。
許可後、市役所との協議に基づき、市道の規定に適応する道路を築造し、市役所及び東京都の検査を受け、建築基準法上の道路である旨の公示が東京都の広報になされます。
これにより、適法な土地として売却できる土地になるわけです。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 畑の奥まった部分を売却したいが道路がないとき
- 相続で畑を5人で分けたいが道路に2m以上接しないとき
- 畑を全部売却しようとしたら道路を作るからと言われ安い値段を提示されたとき
- 将来の相続のために、道路を作って売りやすくしたいとき
業務の流れ(開発行為許可申請)
お客様より開発設計のご依頼
必要書類の受領、面談により本人確認、意思確認、境界問題の有無、見積の提示
法務局(登記所)市役所、東京都、区画整理組合等での調査
登記事項要約書、地図(公図)、地積測量図、境界確定図、開発登録簿、道路位置指定図、住宅地図、換地図などを調査事前調査
調査資料をもとに現況調査を行い利用状況、境界標の確認境界立会の依頼、道路築造説明
隣接所有者の方々への境界立会の依頼と事前測量の承諾のお願い、道路築造の説明。(ご挨拶には、ご同行をお願いいたします。)
現況測量
調査資料、占有状況、既存境界標等を測量します。資料照合
測量データと収集した資料と照合、チェックを行います。官公署との立会
関係役所協議、現場立会、確定図の作成、調印民・民境界の立会
隣接地の所有者との立会、調印境界標埋設、確定測量
立会に基づき境界標の埋石及び分割の境界標の埋石、確定測量を行います。開発の設計、図面作成
事前相談書提出、東京都(開発指導課)、東京都(自然保護課)、市役所
開発の調整会
市役所事前審査
市役所の道路管理課、下水道課、公園緑地課など関係各課で審査を行います。審査結果
審査結果に基づき設計図の訂正を行います。同意協議依頼(市役所等)接道同意依頼(個人)
官公署に協議依頼、個人の接道同意の依頼を行います。協定書の締結(官公署)と同意書交付
官公署が同意する為の条件を協定書してまとめ、申請人と官公署が調印し、同意書を交付される。開発行為許可申請
設計図、同意書等を添付して東京都に許可申請を行います。開発行為許可
造成工事着手
中間検査
市役所がよう壁の検査、道路、下水等の中間検査を行います。完了検査
市役所、東京都が完了検査を行います。分筆登記
開発行為検査済証受領
土地地目変更
開発行為検査済証受領を添付して地目変更を行います。新設道路等の寄付行為
協定書に基づき新設道路や付帯背設備、公園等を市役所に寄付行為の手続きをします。市役所によっては、開発行為でも通り抜け出来ない道路は、寄付を受けない場合があります。